印刷物発注者のための法律Q&A

 
 印刷物発注者のための法律Q&A



『印刷物発注者のための法律Q&A』では、発注者と印刷会社との取引上で実際に起こるであろう問題をシュミレートして、Q&A形式で問題を解決していきますので、今後、印刷会社との契約締結時、契約締結後のご参考にしていただければ幸いです。また『印刷物発注者のための法律Q&A』に掲載されていないことでご相談がございましたら、下記『Contact Us !』よりご連絡ください。




 印刷物を発注し、製造を開始した後に発注者側の都合により、途中で取引を中止した場合、印刷会社か
 らどのような請求をされるでしょうか?


 一般的に、取引を開始した後であっても、いろいろな理由で取引関係を解消する事があります。その原因は、次
 の3つです。

  ●法定解除原因
  ●約定解除原因
  ●合意

 民法によれば、印刷会社が受注した印刷物を完成する前であれば、発注者は一方的に取引の中止を申し入れ、契
 約を解除することができるとされています(民法第641条)。この発注者の契約解除権は請負契約に特有なもの
 です。この場合、発注者は、印刷会社に対して解約解除による損害を賠償する義務を負います。損害賠償の範囲
 は、請負人たる印刷会社が支出した費用だけでなく、その契約によって、印刷会社が得ると予想された利益を含
 みます。もっとも、印刷会社が仕事を未完成のまま中止したことによって何らかの利益を得た場合には、損益を
 相殺して損害賠償額の中からその利益が控除されます。






 納品された印刷物が指定した、品質基準に合ってないことが判明した場合、どのような請求ができるで
 しょうか?


 印刷物を受注する契約を締結した印刷会社は、仕事の目的物、つまり印刷物を契約内容通りに完成し、発注者に
 引き渡す義務を負っています。印刷会社がこの義務を果たさない場合には、発注者は、民法の規定に基づいて、
 次の権利を行使することができます。これは印刷会社が瑕疵担保責任を負っているからです。そこで印刷会社側
 は、印刷物受注契約において、作業基準、検査基準、品質基準などをあらかじめ規定し、その基準に合致してい
 る場合は、瑕疵担保責任は免除される旨を契約締結時に明示することが考えられますので、その内容の確認が重
 要となります。

 1. 修補請求権
     納品された印刷物に、瑕疵(例えば、誤植による判読不能や汚れによる美観の減殺など)がある場合には、発
       注者は、まずその瑕疵修補を請求することができます(民法第634条1項)。ところが、瑕疵が重要でない場
       において、その修補に過分の費用を要するときは、発注者の修補請求権が認められません。瑕疵の重要性は、
       印刷物の使用目的などにより判断されますが、単なる汚れの場合には、発注者の瑕疵修補権は認められず、実
       情によって損害賠償請求権が認められます。

 2. 契約解除権
       発注者が、印刷物の瑕疵によって契約の目的を達することができない場合は、契約を解除できます(第635
       条)。つまり、印刷物の誤植による判読不能や汚れによる美観の減殺などによる瑕疵が重大で、修補すること
       ができず、印刷物が使用できない場合には、発注者は契約を解除できます。

 3. 損害賠償請求権
       発注者は、修補請求権、契約解除権の行使の他に、損害賠償請求をすることもできます(第634条2項)。

 4. 発注者の責任による瑕疵
       一方、印刷物の瑕疵が発注者の与えた指示によって生じた場合には、発注者は瑕疵修補請求権、契約解除権お
       よび損害賠償請求権を行使できません。印刷物の瑕疵が発注者の責任によって生じた場合には、請負人たる印
       刷会社の責任は免責されるのです。この場合、問題となるのは、発注者のどのような指示が印刷会社責任を免
       責するかということです。校正を誰が行ったか、指図書の有無などによって具体的に判断されることになりま
       す。

 5. 印刷会社が外注していた場合の責任
       印刷会社は、発注者との間に特別な取り決めがない限り、印刷物の全部または一部を外注協力会社に下請けさ
       せることができます。しかし外注協力会社に依頼した仕事にミスがあった場合には、印刷会社は発注者に対し
       て責任を負わなければいけません。この場合、印刷会社と外注協力会社間における責任問題については、その
       両者間の取り決めによって処理されます。






 発注した印刷物の製造中に、当初の仕様を変更したい場合、どのように対応すれば良いでしょうか?


 印刷物を発注する契約の締結後、発注者からの要請で印刷仕様を変更した場合には、各種の問題が生じます。仕
 様変更の要請をしたい場合には、これにともなう納期変更、印刷代金の変更などについて印刷会社から要請があ
 ることが考えられます。

 <納期の問題(延長を要する場合)>
 一般に請負人は発注者に対して、契約に定められた仕事を完成し、完成した目的物を納期までに引き渡す義務を
 負っています。発注者側の都合によって印刷仕様が変更された場合でも、印刷会社側が当初合意した納期を承認
 し、また明確に変更の意思表示がなく、暗黙に承認したとみなされる場合には、印刷会社は当初合意した納期に
 納品する責任を負います。ただし、印刷会社が、当初合意した納期に納品することができないと判断した場合に
 は、発注者に対して納期変更の明確な意思表示があることが考えられますので、その場合、双方の協議が必要に
 なるでしょう。

 <印刷代金の問題(アップを要する場合)>
 印刷物を発注する契約時の見積りの印刷仕様が、契約締結後に変更され、それにともなって印刷代金のアップが
 生じる場合、発注者側の要請であっても、発注者と印刷会社の間で、しばしばトラブルの原因になることがあり
 ます。仕様変更にともなう印刷代金の問題は、契約締結前に文書によりきちんと確認をしておくことが望まれま
 す。






 印刷物を受注する契約を締結した印刷会社が、規定された納期に遅延した場合、どのような請求ができ
 るでしょうか?


 印刷物を発注したものの、印刷会社側の都合で指定の納期に納品できなかった場合、履行遅滞(納期遅滞)の問
 題が生じ、発注者には契約解除権、損害賠償請求権が生じます。

 納期遅滞となる時期は、納期の種類により次の3つに分けられます。
 ・納期が確定期限の場合には、期限が到来したとき
 ・納期が不確定期限の場合には、期限の到来を印刷会社が知ったとき
 ・期限の定めがない場合には、印刷会社が納品の請求を受けたとき
 
 確定期限とは、例えば「9月5日」「来週の火曜日」というようにあらかじめカレンダーの上で日時が特定できる
 期限で、不確定期限とは「材料が入り次第」とか「でき上がったとき」というように、事前に日時が特定できな
 い期限のことです。
 
 確定期限の場合には、納期の到来と同時に納期遅滞となり、発注者は印刷会社に対して、次の2つの権利を行使す
 ることができます。
 ・契約解除権
 ・損害賠償権

 一般に納期遅滞を理由に発注者が契約を解除するためには、解除以前に印刷会社に対して、相当の期間を定めて
 製品の催告をすることが必要で、その期間内に製品が納入されない場合には、はじめて契約を解除することがで
 きます(民法第541条)。しかし、例えば、一定の日時に開催される行事に関するパンフレットのように、決め
 られた納期までに印刷物を納入しなければ、契約の目的を達成できないような定期行為の場合には、発注者は催
 告しないで、ただちに契約を解除することができます(民法第542条)。




 

 火災事故によって指定された納期通りに納品されなかった場合、納期遅延に対する請求は可能でしょう
 か?


 地震、火災など不慮の事故により、印刷会社が受注した仕事を完成できないという場合には、原則として不可抗
 力に該当すると認められ、印刷会社は発注者に対する関係で、仕事を完成する義務がなくなります。また、その
 ことにより発注者に生じた損害についても賠償する責任を免除されます。

 一方、不可抗力によって仕事が未完成となった場合、発注者の代金支払い義務があるのかないのかが問題になり
 ます。これは、印刷会社(債務者)と発注者(債権者)とのいずれに損害(危険)を負担させるべきかという危
 険負担の問題です。民法は、請負契約の場合は危険負担における債務者主義をとっています(民法第536条1
 項)。

 <不可抗力理由>
 広義の不可抗力事由は、次の5種類に分類されます。
 ①自然現象・・・・・・・・・・・・・洪水、台風、暴風雨、吹雪、地震、噴火、落雷(それによる火災を含
                   む)、人間の死等
 ②国家間の紛争・・・・・・・・・・・戦争、戦争類似行為
 ③政治的、社会的現象・・・・・・・・暴動、内乱、爆発、放火、疫病、伝染病、外部企業のロックアウトまた
                   はストライキ、輸送力の欠乏、資材調達の不能または困難、労働力の不
                   足等
 ④法律等の作用・・・・・・・・・・・法令、規則等の変更、輸出禁止、収用、裁判所の判決、命令、勧告等
 ⑤当事者の内部から発生するもの・・・火災、ロックアウト、ストライキ、企業施設の瑕疵等は、通常、不可抗
                   力に該当しないが、当事者の合意により、これを不可抗力事由に包含さ
                   せることもできる






 印刷物が納品された後に、その印刷物に欠陥があることが判明しました。印刷会社に対してどのような
 請求ができるでしょうか?


 納品された印刷物について、欠陥があることが判明した場合、印刷会社がどのような責任を負うかが問題となり
 ます。印刷物が市場に出る前における責任問題については『Q 2』で前述しましたので、ここでは印刷物が市場に
 出てから欠陥が判明した場合について述べます。発注者は、印刷会社に対して、瑕疵修補請求権、契約解除権、
 損害賠償請求権を行使できます。

 納品された印刷物に欠陥があることが、印刷物が市場に出てから判明した場合、通常は印刷会社が発注者に対し
 て瑕疵担保責任を負うことになります。すなわち、発注者は、印刷会社に対して、瑕疵修補請求権、契約解除
 権、損害賠償請求権を行使することができます。

 尚、瑕疵担保責任の存続期間は、原則として印刷物を納品してから1年以内です(民法第637条1項)。この期間
 は、特約をすることによって、普通の時効期間内(10年間)に限り伸長することができます(民法第639条)。
 但し、次の場合には、印刷会社の責任は原則として免除されます。
 ①瑕疵が発注者の材料または指図によって生じた場合(民法第636条)。
 ②印刷会社は瑕疵担保責任を負わないという特約が成立している場合。
 ③所定の手続きに従って製造、納品された印刷物については、印刷会社の瑕疵担保責任は免責されるとの契約が
  成立しており、製造、納品が所定の手続きに従ってなされた場合。

 尚、①の場合、印刷会社の側が、発注者の材料や指図が不適当であることを発見したのにそれを発注者に告げな
 いで、その結果、瑕疵が発生した場合は責任が免除されません(民法第636条但書)

 また②の場合でも、印刷会社が瑕疵のあることを知っていたのに発注者に伝えなかった場合は、同様に責任が免
 除されません(民法第640条)。

 一般的に印刷物の品質要素は、主観的、抽象的に判断されるものが多く、従って、印刷物に瑕疵があるか否かを
 決定する場合にも主観的、抽象的になりがちです。印刷物の契約においては、検査規準、検査手続、瑕疵担保責
 任の範囲および期間を可能な限り明確に規定しておくことが重要です。そして、発注者側の知識不足や当事者間
 の力関係などにより、不合理にならないよう注意しましょう。






 印刷用版の所有権について、印刷会社から別途を支払いを請求されたりというような問題が生じること
 があるのですが、この問題は法律上どのように取り扱われているのでしょうか?


 印刷用版の所有権の帰属問題については、発注者側と印刷業界の双方からいろいろな主張がこれまでになされて
 います。しかし、印刷物の契約の性質から判断して、発注者と印刷会社の間にその所有権について発注者側に帰
 属する旨の特約が成立していない限り、印刷用版の所有権は印刷会社側にあるものとされます。

 印刷請負契約は、印刷物を所定の条件に基づいて製造し納品することについての約束であり、印刷会社が発注者
 に負っている義務は、注文通りの印刷物を製造し、納品することです。

 これに対して、印刷用版は、印刷会社が注文された印刷物を製造するために製造し、使用し、所有するもので
 あって、発注者への納品を予定するものとは言えません。また印刷会社の技術ノウハウが含まれていることもあ
 り、印刷会社と発注者の間に特別な取り決めがない限り、その所有権は印刷会社に帰属すると考えられます。

 その他、特定の発注者の注文にかかる印刷物のための印刷用版に関する使用権、保管責任についても、基本的に
 は印刷会社と発注者との特約によって決まることになります。もちろん、印刷用版の使用権、保管責任について
 は、業界または個々の取引における習慣も無視することができません。

 尚、印刷用版の使用権については、通常、印刷会社と発注者との明示または黙示の合意により、発注者のための
 みに限定されます。






 印刷会社の不注意により、預けた原稿を紛失されてしいまいました。どのような請求ができるでしょうか? また、原稿を破損された場合はどうでしょうか?


 印刷会社は発注者から預かった原稿を、善良な管理者の注意、すなわち、自己の財産に対する場合と同一の注意
 をもって保管する義務(善管注意義務)を負い、それを返還する義務を負います。

 商法では、「商人がその営業の範囲に於いて寄託をうけたるときは・・・善良なる管理者の注意を為すことを要
 す」と規定しています。これは、民法で規定する「自己の財産に於ける同一の注意」よりも重い注意義務で、取
 引上その者の職業や社会的地位などに応じて一般的に要求される程度の注意とされています。

 さて、発注者から預かった原稿を印刷会社が紛失、破損した場合、それが印刷会社の善管注意義務違反によるの
 か、または不可抗力によるのかによって、印刷会社の責任が異なります。
 ①善管注意義務違反による場合
  印刷会社が善管注意義務に違反して原稿を紛失、破損した場合は、発注者はその損害の賠償を請求することが
  できます。
 ②不可抗力による場合
  火災などの不可抗力によって原稿を滅失、破損した場合は、善管注意義務を果たしても避け得なかったという
  ことになり、印刷会社はその損害を賠償する責任を免除されるため、発注者は損害の賠償を請求することが難
  しくなります。






 印刷物の契約に基づく、発注者側の代金支払い時期の原則は、どのような内容でしょうか?


 印刷物の契約における代金の支払い時期は、通常、契約書に規定されています。契約書が作成されていない場合
 には、話し合いによって決定されることになります。

 契約書に代金の支払い時期が規定されておらず、話し合いによっても決定できない場合には、印刷物の納品と引
 き換えに代金の支払いをすることになります。つまり、印刷会社にとって印刷物の受注契約は請負契約であり、
 双務契約ですので、印刷物の引き渡し義務とは同時履行の関係にあります(民法第633条)。従って、当事者間
 に特別な取り決めがない限り、印刷会社は、発注者が代金を支払うまでは、印刷物を引き渡さなくても良いのが
 原則となりますので、発注する前に、あるいは契約の際、きちんと取り決めしておくことが重要です。

 逆に支払い期日を印刷物の納品日より後の日とすることが日本では一般的ですが、この場合には、印刷会社は、
 支払い期日まで代金の支払い請求をすることができません。






 発注者が納品された印刷物の代金支払いを遅延した場合、どうなりますか?


 発注者の代金支払いが期限になってもされない場合には、印刷会社は支払いの催告をするでしょう。

 支払いの催告には以下のような意味があります。
 ①時効を中断させる
 ②支払い解除が可能になる
 ③支払い期限が定められていない場合には、期限を到来させることができる

 支払いの催告は、後日の証明を容易にする目的で、内容証明で行われることがあります。印刷会社からの催告を
 受けて、発注者は支払い期日延期の要請をし、印刷会社と発注者が協議を行い、支払い期日の延期が認められる
 ことで合意が成立した場合、その合意に基づいて支払いをするということが可能です。しかし、その場合、印刷
 会社は、発注者に対して遅延利息や担保の提供、保証人の設定などを条件とすることが考えられます。

 また発注者の代金支払い遅延に対して印刷会社は、次の権利を行使することができるので覚えておきましょう。
 ①強制履行強制権
 ②損害賠償請求権
 ③契約解除権

 印刷代金に関する印刷会社の発注者に対する債権は、約定支払日の翌日から3年で消滅時効が完成し、発注者の印
 刷会社に対する代金支払い債務がなくなります。






 発注者が、納品された印刷物の代金を支払えない場合、どうなりますか?


 印刷物が納品され、発注者が印刷代金を支払わなかった場合、印刷会社は強制履行請求権、損害賠償請求権、
 契約解除権を行使できます。

 ①強制履行請求権
  発注者が、代金の支払いが可能にも関わらず、任意に支払わないときは、印刷会社は、支払いを強制すること
  ができます。

 ②損害賠償請求権
  発注者が、支払いをしない場合には、印刷会社は損害賠償を請求することができます。この場合、発注者の不
  可抗力免責(火災等を理由として、支払いを免除すること)は認められず、また印刷会社は損害の発生を証明
  する必要もありません(民法第419条第2項)。
  尚、発注者の支払い遅延に基づく損害賠償は、原則として法定利率によりますが、個々の契約でそれを超える
  ものがあることに注意が必要です。

 ③契約解除権
  発注者が、代金を支払わない場合には、印刷会社は、相当の期間を定めて支払いの催告を行い、それでも発注
  者が支払わない場合には契約を解除することができます。






 納品された印刷物の代金に関する債権の消滅時効は、どのような内容ですか?
 

 印刷物の契約において、印刷会社が発注者に印刷代金を請求する債権は、契約で定められた支払日から3年で消滅
 時効が完成し消滅します。時効が完成すると、発注者の代金支払債務は消滅します。従って印刷会社から発注者
 に代金の支払い請求があっても、発注者は時効を理由に支払いを拒否することができます。

 債権についての消滅時効は、印刷会社の権利を行使しうる時(起算点)から進行を開始します。従って、印刷代
 金債権については、期間の定めがある場合には期限到来の時から、また期限の定めがない場合には契約成立の時
 から、それぞれの消滅時効が進行を開始します。

 印刷会社は、時効の完成を回避するために、時効を中断させる手続きをとることが考えられます。民法が規定す
 る時効の中断事由は、次の通りです(民法第147条)。
 ①請求(裁判上の請求、裁判所の支払い命令、催告など)
 ②裁判所の命令による差し押さえ、仮差し押え、仮処分
 ③承認(印刷会社の支払い請求に対する発注者の承諾)

 催告とは、例えば、印刷会社から内容証明郵便などを発注者に送付して、印刷代金の支払い請求することを言い
 ます。しかし、催告は時効の中断力が弱く、催告後6ヵ月以内に印刷会社が裁判を起こすなどしないと時効中断の
 効力を失います。
 
Q 1
A
Q 2
A

発注後、発注者側の都合による取引中止

納品後、品質基準に合わない場合の問題

Q 3

発注後、仕様変更をしたい場合の問題

A
Q 4

納期遅延の問題

A
Q 5

事故による契約不履行の問題

A
Q 6

瑕疵担保責任について

A
Q 7

印刷用版の所有権について

A
Q 8

原稿の紛失、破損問題について

A
Q 9

代金支払い時期の原則

A
Q10

発注者の代金支払いが遅れた場合

A

監修・協力:あけぼの法律事務所

Q11

発注者が代金を支払えない場合

A
Q12

印刷代金債権の消滅時効

A